倉庫業許可

倉庫業とは

契約に基づいて会社や個人の方から寄託を受けた物品を倉庫に保管する営業のことをいう

倉庫業の種類

1.普通倉庫
  農業、鉱業(金属、原油・天然ガス等)、 製造業(食品、繊維、化学工業、紙・パルプ、機械等)といった幅広い産業の様々な貨物に加え、 消費者の財産(家財、美術品、骨董品等)も保管する   ※トランクルームは普通倉庫に該当し、家財、美術骨董品、ピアノ、書籍など個人の財産を保管する倉庫である

2.冷蔵倉庫
  食肉、水産物、冷凍食品など10℃以下で保管することが適切な貨物を保管する

3.水面倉庫
  原木を水面で保管する

登録要件

1.申請者等が欠格事由に該当していないこと

2.施設設備が基準に適合していること
  第一種住宅専用地域、第二種住宅専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域では   倉庫業を営むことができない
  市街化調整区域も原則として認められない

3.倉庫管理主任者を選任しなければならない
  ※倉庫管理者とは・・・
   (1)倉庫管理業務に関し2年以上の指導監督的実務経験者
   (2)倉庫管理業務に関し3年以上の実務経験者
   (3)国土交通大臣指定の倉庫管理講習終了者
   (4)(1)〜(3)と同等以上の知識・能力を有する者

倉庫業に当らないもの

運送契約に基づく運送途中での一時保管(配送センター等)、修理などのための保管、 消費寄託(預金等)、農業倉庫、銀行貸金庫、ロッカー等の一時預り、駐車場等

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