一般貨物自動車運送事業 |
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一般貨物自動車運送事業許可の要件
営業所
- 1年以上使用権原を有することの裏付けがあること
- 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと
- 事業の遂行上適切な規模であること(10u以上)
車両台数
- 営業所ごとに5台以上
車庫
- 原則として営業所に併設するものであること
併設できない場合、営業所と車庫の距離(直線距離)の規制あり(中部運輸局管内は10km以内) - 出入口の前面道路が幅員証明書により、車両制限令に適合すること(一般的に6.5m以上)
- 車両と車庫の境界及び車両相互の間隔が50cm以上確保されていること
- 計画車両のすべてを収容できること
- 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
- 1年以上の使用権原を有すること
- 農地法、都市計画法などに抵触しないこと
休憩・睡眠施設
- 乗務員が有効に利用できる適切な施設であり、睡眠を与える必要がある場合には、1人当たり2.5uの広さを有すること
- 原則として、営業所または車庫に併設するものであること(併設できない場合、車庫と休憩施設の距離(直線距離)の規制あり)
- 1年以上の使用権原を有するものであること
- 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと
その他
- 運行管理体制(事業計画に適した運転者数を常時確保できること)
- 資金計画(所要資金の見積が適正でかつ、十分な裏付けがあること)
- 法令遵守(貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。常勤役員に法令試験があり)
法令試験について
- 法令試験は、毎月1回実施される
- 専従役員が受験する
- 申請書を提出し、受理された翌月に実施
- 試験予定日の前に、実施予定日時や場所等を記載した書面が申請者宛に郵送される
- 不合格の場合は再度法令試験を実施する
- 下記法令から出題される
貨物自動車運送事業法
貨物自動車運送事業法施行規則
貨物自動車運送事業輸送安全規則
貨物自動車運送事業報告規則
自動車事故報告規則
道路運送法
道路運送車両法
道路交通法
労働基準法
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
平成元年2月9日 労働省告示第7号
労働安全衛生法
その他一般及び特定貨物自動車運送事業の遂行に必要となる法令等 - 出題形式は○×方式と語群選択方式
- 出題数は30問
- 合格基準は8割の24問以上の正解
- 試験時間は50分
- 自動車六法等(パソコン等情報通信機器は除く)の持ち込み可
事業の許可までの流れ
申請書を作成して運輸支局に提出
↓
法令試験の受験
↓
書類審査
↓
許可
↓
登録免許税の納付の案内(120,000円)
↓
許可書の交付
↓
運行管理者・整備管理者の選任届の提出
運賃の届出
↓
車両へ緑ナンバー取り付け
↓
運輸開始届の提出
(許可決定後1年以内に運輸開始届の提出)
※申請書の提出から許可までの標準処理期間は3〜4ヶ月
(ただし、状況によって延びることがある)