一般貨物利用運送事業

第一種貨物利用運送事業(貨物取扱業)の要件

事業計画(施設)の適切性

  • 事業遂行に必要な事務所等の施設の確保がなされていること(施設が都市計画法等関係法令に抵触しないものであること)
  • 保管を必要とする場合は、遂行に必要な施設の確保がなされていること

事業適格遂行能力

  • 財産的基礎(最低限度の財産的基礎(純資産300万円以上)を有していること)

利用する運送業者と契約書が締結されていること(契約する運送事業者は一般貨物運送事業者か利用運送事業者)

欠格事由・・・法で定められた欠格事由に該当しないこと(役員全員を対象)

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