一般貨物利用運送事業 |
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第一種貨物利用運送事業(貨物取扱業)の要件
事業計画(施設)の適切性
- 事業遂行に必要な事務所等の施設の確保がなされていること(施設が都市計画法等関係法令に抵触しないものであること)
- 保管を必要とする場合は、遂行に必要な施設の確保がなされていること
事業適格遂行能力
- 財産的基礎(最低限度の財産的基礎(純資産300万円以上)を有していること)
行政書士 服部国際法務事務所
住所:静岡県浜松市東区常光町227−2
TEL:053-438-1708
FAX:053-545-6323
運送部:080-1624-1453
MAIL:unso@hhz.jp
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